


相続に関するお悩みごと
専門家が解決致します
富山県富山市の今井清司法書士事務所です
対話から生まれる信頼関係を構築し
地域に貢献できる司法書士を目指しています
3つのお約束
有資格者のプロフェッショナルが親切・丁寧に対応致します
長年地域に貢献してきた信頼と実績のある当事務所が必ず問題を解決致します
料金は事前に説明致します
相続登記

被相続人が亡くなり、建物や土地などの相続が発生したときに不動産の名義変更手続のことを言います。相続登記はいつまでにしなければならないという期限は設けておりません。実際、相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま何十年も放置されているケースも少なくありません。相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生し、相続関係が複雑になることが予想されます。
亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続が複雑になり、時間がかかります。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性が高くなります。
後のことを考えて相続登記を先送りすることなく、早めに手続きを行いましょう。
単純承認

債務を含めてすべての相続財産を引き継ぐ場合です。相続人になり、特になにも手続きをしなければ単純承認となります。
相続放棄

相続放棄とは、自分が相続人になったことを知ってから原則三ヶ月以内に「相続人にはならない」と放棄する手続きです。
【放棄する理由】
相続は預金や不動産などの資産ばかりではなく、債務も相続します。プラス資産より、マイナス債務(借金など)が多ければ相続しない方が結果として良かったという場合もあります。相続放棄をすれば、はじめから相続人ではないことになり資産を受け継ぐこともできませんが、亡くなった被相続人の債務を支払う義務もありません。
【手続きについて】
家庭裁判所に相続放棄の申し立てをし、裁判所は申立人が相続放棄の意思があるのかを確認します。裁判所に呼び出されて直接質問される場合もありますが、多くは、郵便で意思確認をします。「相続放棄の申し出は間違いないか。」など、質問が記載された書面が送られてきます。この質問に回答し返送することで手続きは終わります。相続放棄受理証明書を取得しておくことで相続放棄をしたことが証明されます。
【遺産分割とは違う】
例えば、相続財産全部を長男Aが遺産分割で受け継いだので、弟である自分Bは債務を負担しないのではないか?とお考えになるでしょう。
しかしながら相続人は、法定相続分に応じて債務を負担することになります。
相続人のうち一人が資産を引き継ぎ、債務全部を支払うと相続人間で取り決めをしても、債権者がこれに同意していない場合は、この取り決めに債権者は拘束されません。相続放棄は債権者の同意は不要ですので手続きをしておけば、はじめから相続人ではなかったことになるので被相続人の債務を引き継ぐことはありません。
限定承認

限定承認とは、債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして承継する手続きです。被相続人の債務があっても、財産がプラスで残る可能性がある場合は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。
【手続き】
限定承認は相続人全員で行う必要があります。
自分が相続人になったことを知ってから三ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きを行いいます。
手続きの流れ
ご相談・面談
1
お電話もしくは、お問い合せフォームにてご相談ください。
・初期のヒアリング ・必要事項の確認(相続人の構成、不動産など)
・ご面談の日時調整 ・必要書類の依頼
※遠方などの諸事情で、当事務所へお越しいただくことが困難な場合はご相談ください。
お見積り
2
面談の際に事前にお見積りをお知らせしその後、登記手続きの流れや必要書類や注意事項等ご説明いたします。ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。
戸籍などの書類の取得代行も承ります。ご希望の方はご相談ください。
必要書類作成、お取り寄せ
3
戸籍などの関係書類をもとに遺産分割協議書などを作成し、相続人の方にご署名およびご捺印を頂きます。
書類の確認と捺印
4
登記申請に必要な書類を作成し、登記申請を行います。申請後、約1~2週間前後で登記が完了致します。
登記申請・完了
5
当事務所にて登記事項証明書を取得します。書類はご一緒に確認して頂きながら、親切・丁寧に詳しく、わかりやすい言葉でご説明いたしますのでご安心ください。
関係書類一式をご納品させて頂きます。
今井清司法書士事務所
相続に関することなら、お気軽にお問い合わせ下さい
無料相談受付中!
〒930-0023 富山県富山市北新町2丁目3‐36
平 日 9:00~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日